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株式会社ワザグラ

2026.07 | 訪問取引の実務

クーリングオフの期限、指折り数えていませんか——「交付日を1日目」の数え方と、現場の段取り

クーリングオフの期限、指折り数えていませんか——「交付日を1日目」の数え方と、現場の段取り

出張買取をやっていると、避けて通れないのがクーリングオフです。制度そのものは知っていても、「期限は正確に何日の何時まで?」と聞かれて即答できる人は、実は多くありません。私も昔、電卓ならぬカレンダーを指で数えていました。

「8日間」は、渡した日を1日目として数える

訪問購入(出張買取)のクーリングオフ期間は、法定の書面をお客様に交付した日を1日目として数えて8日間です。ここでよくある間違いが2つあります。

1つは「翌日から数える」誤り。契約書の世界では「翌日起算」が多いので、その感覚で数えると1日ずれます。クーリングオフは交付日当日が1日目です。7月6日に書面を渡したら、最終日は7月13日。その日いっぱい、お客様は無条件で契約をやめられます。

もう1つは「営業日で数える」誤り。土日祝日も含めた暦日で8日間です。

数え間違いより怖いのは、「書面に書いていない」こと

期限の数え間違いは、実はまだ軽傷です。本当に怖いのは、交付した書面に法定の記載事項が揃っていないケース。書面に不備があると、8日間のカウントがそもそも始まらない——つまり、いつまでもクーリングオフされうる状態が続くという解釈が一般的です。

「もう品物は売却してしまったのに、1ヶ月後に解除を求められたら?」を想像すると、書面の整備がどれだけ大事か分かると思います。

現場の段取りに落とすと、こうなる

うちで実際にやっている段取りはシンプルです。

期限の計算は、人間がやると必ずいつか間違えます。うちはシステムに書面発行と同時に計算・印字させるようにしてから、この心配が消えました。手書き運用の方も、せめて「交付日+7日」の早見表を金庫の扉にでも貼っておくことをおすすめします。

「渡した証拠」も残す

最後にもう一つ。書面を渡したかどうかで揉めないよう、交付の記録を残しましょう。控えにサインをもらう、渡した書面の控えを取引記録と一緒に保管する——これだけで、後日の「もらっていない」に備えられます。

※ 本稿は実務者の整理です。書面の記載事項や個別の解釈は、消費者庁の公表資料および専門家にご確認ください。

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